はじめに
婚姻または離婚で苗字が変わるときの手続きを紹介します。
役所で手続きする内容
住民票
印鑑登録証
健康保険証
年金手帳
用意するもの
新姓の印鑑(認印・実印)
旧姓の印鑑(認印・実印)
免許証(旧姓または新姓)
健康保険証
年金手帳
婚姻の場合は婚姻届受理証明書
婚姻届・離婚届を提出から期日が14日以内の手続きがほとんどですが、婚姻届・離婚届を提出したその場で手続きをすることをおすすめします。
離婚の際、自分の旧姓に戻れない場合があります。1回目の離婚で相手の姓を名乗ると、2回目の離婚で旧姓に戻すときには自分の旧姓を名乗ることができません。不都合がある場合、1回目の離婚では相手の姓ではなく自分の旧姓を名乗りましょう。
離婚の際に子供がいない場合の手続き内容になります。
住民票
婚姻・離婚で世帯が変わる場合は届出が必要です。
【例】同棲から婚姻
1つの住所で相手と自分の住民票の2つが存在します。
これを1つの世帯にするために、世帯合併の手続きが必要です。
その後、県外へ引越しをするのであれば合併後の世帯で転出届けをもらうことになります。
その場で婚姻・離婚後の住民票1通もらいましょう。免許やその他の名義変更に必要になります。住民票とコピーを数枚とっておきましょう。
パスポートの名義変更に必要なものは、婚姻・離婚後の新しい戸籍謄(抄)本1通ですが、新しい戸籍戸籍謄(抄)本の発行は婚姻・離婚届を提出してから1週間ほど要します。
印鑑登録証
婚姻・離婚届提出直後であれば旧姓の運転免許証(身分証明)を提示すると書き換えが行われます。
日を空けてしまうと、免許証の名義を更新をしたものを提示しなければいけなくなります。
健康保険証
社会保険か国民健康保険で対応が違います。
配偶者の扶養に入る場合、配偶者の保険が何か確認する必要があります。
社会保険であれば職場で書き換えてくれる場合があります。
国民健康保険であれば地方自治体によって取り扱う窓口、課が異なります。
それぞれ確認してください。
年金手帳
厚生年金か国民年金で対応が違います。
配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合、配偶者の年金が何か確認する必要があります。
厚生年金であれば職場で書き換えてくれる場合があります。
国民年金であれば地方自治体によって取り扱う窓口、課が異なります。
それぞれ確認してください。
おわりに
筆者は結婚したばかりなので役所に電話して確認をとりながら漏れがないように手元に書き残した手続き一覧です。本当に大変だったのはクレジットカード、生命保険、公共料金、銀行口座などの名義変更でした。
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(Photo by http://www.ashinari.com/2009/11/27-030785.php)
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